貸渡約款

附則:この約款は、令和6年12月1日から施行します。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びに電子メールによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。

3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第6条(予約業務の代行)

1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業者」といいます)において予約を申込みすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

1.借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。

  • 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
  • 酒気を帯びていると認められるとき
  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
  • チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
  • レンタカーが自動二輪車の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき
  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき
  • 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を超える費用を要求し、または暴力的行為あるいは言辞を用いたとき
  • 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき

2.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
  • 約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
  • 過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき
  • 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
  • 貸渡すことができる自動車がないとき
  • その他当社所定の条件を満たしていないとき

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。

第10条(貸渡料金)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を別途明示します。

  • 基本料金
  • 免責補償料
  • 備品使用料
  • 配車引取料金
  • その他当社所定の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

第11条(借受条件の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)

1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。

4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第14条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検)

借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。

  • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
  • レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
  • レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
  • 飲酒運転を行なうこと
  • 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
  • レンタカーを日本国外に持ち出すこと
  • 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること
  • レンタカーが自動二輪車の場合は、2人乗りを行うこと
  • その他約款第7条の借受条件に違反する行為をすること

第17条(違法駐車の場合の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2〜7.(略)当社は、放置駐車違反に関し必要な措置をとることができるものとします。

第5章 返還

第18条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

第19条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。

第20条(借受期間延長時の料金)

借受人又は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延長したときは、延長料金を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

第21条(精算)

借受人又は運転者は、レンタカー返還時に未精算金がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

第22条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにもかかわらず返還しない場合、民事・刑事上の法的措置を講じるものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第23条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第24条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、当社に報告し当社の指示に従うものとします。

第25条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、直ちに最寄りの警察に通報し、当社に報告するものとします。

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

第7章 賠償及び補償

第27条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第28条(保険)

使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下の限度内の保険金が支払われます。

  • 対人保険:1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
  • 対物保険:1事故につき 無制限(免責額5万円)
  • 搭乗者保険:1名につき1,000万円

第8章 解除

第29条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。

第30条(同意解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。

第9章 雑則

第31条(相殺)

当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第32条(消費税)

借受人又は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(細則)

当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。

第35条(合意管轄裁判所)

約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙

【予約取消料(キャンセル料)】

借受予約日の7日前の営業時間内無料
借受予約日の6日から3日前の営業時間内貸渡料金の20%
借受予約日の2日及び前日の営業時間内貸渡料金の50%
借受予約日の当日貸渡料金の100%

※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。

【ノンオペレーションチャージ】

① レンタカー

  • レンタカーで自走し予定の返還場所に返還されなかった場合:100,000円
  • レンタカーで自走し予定の返還場所に返還された場合:50,000円

② 備品

  • 使用不能の場合:代替品の購入金額の75%
  • 修理を要する場合:修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%

【解約手数料】

(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50%

【個人情報の取り扱い】

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。

  • レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
  • 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
  • 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
  • レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、借受人又は運転者にご案内するため
  • 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、アンケート調査を実施するため
  • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため